3月13日、鹿児島県社会保険労務士会主催の労務監査をテーマとした研修に参加いたしました。社労士法の改正により新たに法定業務となった「労務監査」についてその概要をお伝えします。
2025年6月、10年ぶりとなる社会保険労務士法の改正(第9次改正)が成立しました。今回の改正では、社労士の使命として「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」が掲げられるとともに、業務内容として「労務監査」が法律に明記されました。
今後、労務監査は社労士にとって「付随的な業務」ではなく、「本来の職責」として位置づけられたことになります。企業の皆さまにとっても、今後は社労士による労務監査がより身近で重要なものになっていくと考えられます。
労務監査とは、企業の労務管理が法令に適合しているかを専門家の視点で点検・確認する取り組みです。具体的には、就業規則や雇用契約の内容、労働時間管理、賃金の支払い、社会保険の適用状況など、幅広い項目をチェックします。
会計における「会計監査」のように、労務の分野でも第三者による客観的な点検を行うことで、法令違反のリスクを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境の整備につながります。近年はIPO(株式上場)やM&Aの場面でも労務監査の重要性が高まっています。
本研修では、社労士と弁護士それぞれの視点から、労務監査の実務について解説が行われました。法改正のポイントにとどまらず、現場での具体的な進め方や注意点、実際の事例なども交えた実践的な内容で、明日からの業務にすぐに活かせる学びの多い研修でした。
労務監査は、「問題が起きてから対処する」のではなく、「問題が起きる前にリスクを見つけて改善する」ための取り組みです。法改正を機に、自社の労務管理を見直してみませんか?
当事務所では、今回の研修で得た最新の知見も踏まえ、企業規模を問わず労務監査のご相談を承っております。「うちの会社は大丈夫だろうか」「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にお問い合わせください。
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